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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
プロバイダ責任制限法(以下「本法」)に規定される発信者情報開示請求の制度は、誹謗中傷やプライバシー侵害などの権利侵害情報による被害者に対して、権利侵害情報の発信者を特定するために、SNSの運営者などのプロバイダに対して発信者の情報の開示を求める請求権を与えるものである。開示請求の対象となるプロバイダ(本法において「開示関係役務提供者」と定義される)には、①コンテンツプロバイダと呼ばれる掲示板やSNSの運営者(以下「CP」)と、②発信者にインターネットアクセスを提供する携帯電話事業者やISPなどのアクセスプロバイダ(「経由プロバイダ」と呼ばれることもある、以下「AP」)の2種類が存在する。¶001
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森亮二「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)66頁(YOLJ-J1597066)