FONT SIZE
S
M
L

事実

不動産貸付業を営むX(原告)は、平成28年8月19日、訴外Aに対し本件土地及び本件建物を代金合計約10億円で売り渡したが、土地建物売買契約書には、代金総額の内訳、すなわち本件土地及び本件建物に係るそれぞれの譲渡の対価の額は記載されていなかった。Xは、本件土地価額を約8億円とし、本件建物価額を税込約2億円、税抜約1億9000万円であることを前提に消費税等の確定申告を行った。¶001

これに対し所轄税務署長は、平成28年度固定資産税評価額における本件土地の評価額(約2億5000万円)と本件建物の評価額(約2億円)との比率(55.51:44.49)を基に、本件土地価額を約5億6000万円、本件建物価額を約4億1000万円(税抜価額)として消費税等の更正処分等を行った。¶002