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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は、平成10年1月頃、長崎県佐世保市で、読売新聞を販売する販売店を経営しており、その後、平成18年頃には、同県内の他の2地域でも読売新聞を販売する販売店を経営していた。XとY(被告)は、平成22年8月1日に、3地域においてそれぞれ読売新聞販売店取引契約(「本件契約」)を締結した(その後、地域統合による同様の契約が締結された)。本件契約では、新聞販売店は、独立した事業主体であり、発行業者との間で、一区域一店舗制(テリトリー制)とされていた。また、YがXの販売店に新聞等を輸送し販売していたところ、販売する新聞等の部数は、購読者からの注文に基づきXがYに注文する部数とされていた。Xは、毎月定数(注文数)報告日に、Yに対し、定数・業務報告書を提出することで、定数報告を行い、新聞等を注文していた。Xは、最終的に、令和2年2月末で、Yとの間で本件契約を終了させた。¶001
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秋葉健志「判批」ジュリスト1591号(2023年)6頁(YOLJ-J1591006)