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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
X(原告)は、平成5年4月から、学校法人Z(訴外)が設置・運営していたA学園(北九州市所在)の数学科教員として勤務していた。Xは独身であり、北九州市内に居住している。Xは、Zに対し、学園の必要がある場合には配置換え、職種・勤務場所の変更等があっても異議がない旨の誓約書を平成5年2月付けで提出していた。B学院(福島市所在)を設置・運営する学校法人Y1(被告)は、平成20年9月、Zを吸収合併し、B学院とともにA学園を設置・運営することとなった。¶001
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水町勇一郎「判批」ジュリスト1591号(2023年)4頁(YOLJ-J1591004)