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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
A労働組合B支部の執行委員X(被告人)と組合員Y(被告人)は、C社取締役のDに対して、同社の日雇運転手であり、同支部組合員であるEを雇用している旨の就労証明書を作成・交付させようとして、①平成29年11月27日にC社の事務所において、Dが体調不良を呈した後も、就労証明書の作成等を執拗に求めた。その後も、X・Yは、B支部執行委員であるFと共謀の上、②同月29日から12月1日まで繰り返しC社の事務所に押し掛けて就労証明書の作成を執拗に求め、③12月2日以降、B支部の組合員が事務所の周辺にたむろしてC社の従業員を監視し、さらに④同月4日に同社事務所において怒号するなどして就労証明書の作成等を重ねて要求した。¶001
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橋爪隆「判批」有斐閣Onlineロージャーナル(2023年)(YOLJ-L2311001)