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X(原告・控訴人=被控訴人・被上告人)は、自動車事故により後遺障害が残り、労働能力を全部喪失したため、加害車両の運転者Y1、加害車両保有者Y2、保険会社Y3(いずれも被告・被控訴人=控訴人・上告人)に対し、不法行為に基づき、逸失利益、介護費用、慰謝料等の損害賠償を求める訴えを提起した。その際、Xは、後遺障害逸失利益について定期金賠償を求めていた。第一審(札幌地判平成29・6・23民集〔参〕74巻4号1254頁)、控訴審(札幌高判平成30・6・29同民集〔参〕1281頁)ともに、後遺障害逸失利益につき、定期金による賠償を認めた。これに対しYらが上告受理申立てをした。

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