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有斐閣法律用語辞典第5版
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親子電話装置(以下「本件機器」という)を購入し利用しているXらは、本件機器にしばしば通話不能になる瑕疵があるなどと主張し、Y社に対し、不法行為などに基づく損害賠償を求めて訴えを提起した。その控訴審で、Xらは、取次店の住所を調査するため、Y社と取次店との間の取次店契約書(以下「本件文書」という)などについて文書提出命令の申立てをした。
原審は、本件文書について、本件訴訟に直接関係のない文書であるし、本件機器の売主が誰かについて判断するに際して必要であるとも解されないから、証拠調べの必要性の要件を欠くとして、上記申立てを却下した。これに対し、Xらが許可抗告を申し立てた(抗告許可)。
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八木敬二「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)245頁(YOLJ-B0265920)