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本件は、大阪国際空港の周辺住民Xら(原告・控訴人=被控訴人・被上告人)が、同空港の設置・管理者である国Y(被告・被控訴人=控訴人・上告人)に対し、同空港に離発着する航空機の騒音等により被害を受けたとして、夜間の離発着に使用することの差止めと過去および将来の損害の賠償を求める訴えを提起した事案である。最高裁の多数意見は、(過去の)損害の証明に関して、次のような判断を示した(将来給付の訴えにつき、本書20事件参照)。

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