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X(原告・被控訴人・被上告人)は、その所有する本件土地をY(被告・控訴人・上告人)に賃貸し、Yが本件土地上の一部に本件建物を建築所有した。その後、Yは本件土地の他の一部をAに転貸し、Aが当該土地上に建物を建築した。これを受け、Xは、Yに対し、無断転貸を理由に本件土地の賃貸借契約を解除したとして、建物収去・土地明渡しを求めて訴えを提起した。第一審および原審では承諾(承諾書の真正な成立)の有無が争われ、ともに承諾は認定されず、Xの請求が認容され、控訴は棄却された。これに対してYが上告したところ、最高裁は次のように判示してYの上告を棄却した。
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