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Aと売買契約を締結したX(原告・被控訴人・被上告人)は、Aの引渡義務の一部不履行を理由に、本件売買契約の連帯保証人であるY(被告・控訴人・上告人)に対し、保証債務の履行を求める訴えを提起した。その控訴審で、Yは、Bを証人として申請したものの、Xと通謀して虚偽の証言をするおそれがあると考えるに至り、Bの証人申請を撤回する意図で費用を予納しなかった。ところが、裁判所はXに費用を予納させ、Yの出頭していない期日においてBの証人尋問を実施した。その後、最終口頭弁論に先立つ準備書面で、Yから、Bの証人申請を撤回する旨が表明されたが、裁判所はBの証言を証拠資料として採用した上で、控訴を棄却した。これに対し、Yが上告した。
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