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X(原告・控訴人・上告人)は、Y(被告・被控訴人・被上告人)から和解調書に基づく強制執行がなされたのに対して、和解成立後の遅延損害金について請求異議の訴えを提起した。Xは、遅延損害金が増えたのは、和解成立後にYからの催告がなく、しかもYの訴訟代理人が住所を変更したのにXにその通知をしなかったというY側の過失によるものだとして、過失相殺を主張した。第一審も第二審も過失相殺を認めなかったため、Xが上告したが、最高裁は次のように判示して上告を棄却した。

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