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本件は、農地所有者Aの相続人であるX1・X2(原告・控訴人・上告人)およびAないしCの5名のうち、X1およびX2の2名が選定当事者となり、農地買収処分の無効を主張して、売渡しの相手方Y(被告・被控訴人・被上告人)に対し、所有権移転登記手続を求める訴えを提起した事案である。訴訟係属中に、X1およびX2は、Yとの間で、示談金の支払いと請求の放棄とを内容とする訴訟上の和解を締結したものの、その後、Xらがこの和解の無効を主張して、期日指定の申立てをした。原々審および原審は、いずれも、訴訟上の和解が有効に成立していると判断したため、Xらが上告した。Xらは、上告理由として、和解無効の理由として、選定者AないしCから和解の特別授権がなかったこと、およびAからは、選定行為において「但し和解はしないこと」との明示の制限が付されていたことを主張した。
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