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有斐閣法律用語辞典第5版
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本件は、簡略化すると、破産者Aらの破産管財人Xら(抗告人)が、Bを被告として、BへのAの送金の否認権を行使し金員の支払いを求めるもの等4件の訴訟(併合審理、以下「本件訴訟」)において、Bの訴訟代理人となった弁護士Yら(相手方)が、かつてAの再生手続開始申立てや再生計画案の作成提出等の委任を受けていたことから、Yらの本件訴訟における訴訟行為が弁護士法25条1号違反であることを理由に、Yらの各訴訟行為の排除を求める申立てをした事案である(訴訟復代理人については紙幅の関係で省略する)。
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池邊摩依「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)239頁(YOLJ-B0265907)