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本件は、X(原告・被控訴人・上告人)による、Y(被告・控訴人・被上告人)らに対する、約束手形金等請求訴訟である。控訴審係属中、Yの訴訟代理人Aは、所属弁護士会から3か月間業務停止の懲戒処分を受け、これに対し日本弁護士連合会に審査請求をしつつ、引き続き訴訟行為を行った。Xは、業務停止の懲戒を受けた弁護士は有効に訴訟代理人として訴訟に関与できないから、原判決は無効な弁論および証拠調べに基づいてなされた違法があると主張し、上告した。

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