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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人=被控訴人・被上告人)が、本件土地をZ(参加人・被控訴人・被上告人)から賃借していると主張して、本件土地上に本件建物を所有し、本件土地を占有しているY(被告・控訴人・上告人)に対して、賃貸人たるZに代位して、その所有権に基づいて本件建物収去・本件土地明渡しを求める本訴を提起した(本件建物に隣接する別の建物に係る請求については省略する)ところ、Zは、Xが本件土地をYに無断転貸したから本件土地についての賃貸借契約を解除したとして、Xに対してXが本件土地について賃借権を有しないことの確認を求めるとともに、Yに対して所有権に基づいて本件建物収去・本件土地明渡しを求めて独立当事者参加を行った。¶001
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畑瑞穂「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)214頁(YOLJ-B0265214)