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事実の概要

Y1(被告・被控訴人・被上告人)は、本件土地1について登記名義人であるY2・Y3から、本件土地2~4について登記名義人であるY4・Y5から、それぞれ買い受けたとして、共有持分移転登記を了している。¶001

X1~X26(原告・控訴人・上告人)が、本件各土地は、A県B市C集落の住民を構成員とする入会集団の入会地であり、XらおよびY2~Y37(被告・被控訴人・被上告人)は本件入会集団の構成員であると主張して、Yらに対し、XらおよびY2~Y37が本件各土地につき共有の性質を有する入会権を有することの確認を求めたのが本件である。¶002