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民事訴訟法においても判例はその制度の運営において欠くべからざる役割を果たしている。手続法の常として、手続にかかる争いが顕在化し、上級審の判断が示される領域には偏りがあり、結果として判例がその役割を果たす場面は限られていることには注意を要するものの、最高裁判所の判例が示した法命題は実務において裁判所を拘束する規範として機能しており、そこには、実務が、民事訴訟法の条文、原理を、さらには自らの役割とその職責を果たすために与えられた権限をどのように理解しているか瞭然と示されている。
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