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事実の概要

Y(被告・控訴人・上告人)は、平成6年10月、カラオケボックス(本件店舗)建築のため、A(建築業者)との間で本件店舗新築工事請負契約を締結した。X(家具販売業者。原告・被控訴人・被上告人)は、テーブル、椅子等といった商品(本件商品)を本件店舗に納入したが、売買代金が支払われなかったので、平成7年9月18日、Aを被告として、本件商品の売買代金100万円余の支払を求めて訴え(前訴)を提起した。前訴において、Xが本件商品の買主はAであると主張したのに対し、Aが買主はYであると反論したことから、Xは、平成8年1月27日、Yを被告知者として、訴訟告知をした。しかし、Yは、前訴に補助参加しなかった。審理の結果、裁判所は、本件商品の買主はAではなくYであると判示し、Xの請求を棄却した(その後、確定)。¶001