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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
大阪府吹田市に所在する本件マンションについて、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「円滑化法」という)に基づくマンション建替事業が行われることとなり、平成29年3月、当該事業の施行者として、マンション建替組合であるY(被告・被控訴人・被上告人)が設立された。¶001
Aは、本件マンションの1室である専有部分(以下「本件建物部分」という)の区分所有権を有していた者であるが、上記事業において、円滑化法に基づく権利変換を希望せず、本件建物部分の区分所有権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出た(円滑化法56条1項)。これにより、Aは、Yに対し、本件建物部分の区分所有権に係る1905万円の補償金(以下「本件補償金」という)の支払請求権を取得した(円滑化法75条1号)。なお、本件建物部分については、第一順位の抵当権者(被担保債権900万円)をB、第二順位の根抵当権者(極度額1000万円)をCとする抵当権および根抵当権が、平成15年、同27年に各設定され、その旨の各登記がされていた(なお、B・Cの現在の被担保債権額は認定されていない)。¶002
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安永祐司「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)114頁(YOLJ-J1583114)