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事実の概要

X(宝塚市―原告・控訴人・上告人)は、昭和58年、Xの芸術的な色彩と豊かな自然環境という特色を保全・推進して良好な住宅都市づくりを行うことを目的として、「宝塚市パチンコ店等、ゲームセンター及びラブホテルの建築等の規制に関する条例」(本件条例)を制定した。本件条例においては、大要、パチンコ店等を建築しようとする者は市長の同意を得るべきこと(3条)、市長の同意は、施設の建築が商業地域にある土地においてされる場合にのみ得られること(4条)、違反者に対しては、建築等の中止、原状回復等を命じることができること(8条)が定められていた。ただし、義務違反者に対する罰則は定められていなかった。¶001