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Ⅰ 会社法
1 総論・設立
東京地判令和3・2・12(金法2168号72頁)は、A会社の従業員や顧客の大部分を引き継いだ被告は、実質的にAと一体の法人であり、かつ、債務の履行を免れる目的で設立されたものであると認めるのが相当であるから、被告がAと別法人であることを理由にAの原告に対する債務の弁済を拒むことは、信義則上許されないとした。¶001
東京地判令和3・1・28(金判1618号53頁)は、当該事案において、原告は、Aによる会社の設立に当たって出資金の取りあえずの金策をしたというにすぎず、定款の記録どおりに、Aが発起人として出資をし、設立時発行株式の割当てを受けたとした。¶002