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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A男B女夫婦には実子がなく、Aには婚外子Y(被告・被控訴人・被上告人)がいたが、YはA・B夫婦とは同居していなかった。その後、Bが脳溢血で入院したこともあり、A・B夫婦は、Bの実家筋にあたるX1・X2夫婦(原告・控訴人・上告人)に対し養子縁組の申入れをした。当初、Xらはこれに難色を示していたが、Aから、養子として同居扶養してくれれば、Y居住の家屋敷以外の不動産全部(以下「本件不動産」とする)をXらに遺贈してもよいという申出があったのを受け、縁組を承諾するに至った。1973(昭和48)年12月22日に縁組が成立し、XらはA・B夫婦と同居し扶養を開始した。他方、Aもまた、約束どおり、本件不動産をXらに遺贈する旨の公正証書遺言(以下「本件遺言」とする)をした。¶001
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コツィオール・ガブリエーレ「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)184頁(YOLJ-B0264184)