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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(昭和4年生まれ。申立人・相手方・抗告人)は、昭和46年3月頃に訴外A(大正9年生まれ)と知り合い交際を始め、同年8月頃、Xのアパートに出入りするようになったAから生活費の支払を受けるようになった。その後、Xは、昭和60年12月から結核・肺気腫のため入退院を繰り返したAの療養看護にあたっていたが、Aは平成9年1月19日に死亡した。Aは、訴外B(昭和22年にAと婚姻。昭和62年8月に死亡)との間に、子Y1・Y2(相手方・抗告人・相手方)をもうけており、昭和63年11月の自宅新築後はYらと同居しつつ、週のうちの何日かをX方で過ごしていた。¶001
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大村敦志「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)50頁(YOLJ-B0264050)