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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X1・X2(原告・被控訴人・上告人)はY1~Y5(被告・控訴人・被上告人)とともに、平成2年11月頃、1口100万円の出資をして、この出資金でヨットを共同購入し、当該ヨットを利用して航海等を楽しむことなどを目的とするヨットクラブを結成する組合契約を締結した。この契約にもとづき、上記7名は合計14口の出資(X1・X2は各2口)により、平成3年1月30日、中古ヨット1隻(価格1400万円)を共同購入し、これを利用してきた。しかしその後、XらはYらに対して訴えを起こし、平成3年8月、本件クラブから脱退する旨の意思表示をしたとして、組合持分(具体的には、当時の本件ヨット時価額を出資割合によって案分した額)の払戻金の支払などを求めた。¶001
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大村敦志「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)34頁(YOLJ-B0262034)