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 事実の概要 

昭和20年8月6日、広島市に原子爆弾(以下「原爆」という)が投下された後、広島市およびその周辺地域において、性状が黒色の雨粒を含んだいわゆる「黒い雨」が降った。原告Xら(申請者〔承継人を含む〕)は、その降雨に遭ったことから、被爆者援護法1条3号(「原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」)に該当することを理由に、被告Yら(広島市または広島県)に対し、被爆者健康手帳交付申請却下処分の取消しおよび同手帳交付処分の義務付け等を請求した。なお、昭和49・7・22衛発402号各都道府県知事・広島・長崎市市長あて厚生省公衆衛生局長通達(以下「402号通達」という)により、第1種健康診断受診者証を持つ者が、健康管理手当(被爆者援護法27条)の支給対象となる疾病を有する場合は、被爆者援護法1条3号に該当するという運用が行われていた。¶001