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 事実の概要 

厚生労働大臣は、老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者であるXら(原告)に対し、平成25年12月4日付で上記年金額を減額する旨の処分(以下「本件各処分」)を行った。減額の根拠となった「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成24年法律99号。以下「平成24年改正法」という)は、賃金変動率および物価変動率が上昇しない場合に、平成25年10月に1.0%、平成26年4月に1.0%、平成27年4月に0.5%それぞれ年金額を減額することで、平成27年度までに特例水準(後述)を解消しようとするものであった。Xらは平成24年改正法が憲法25条、29条、13条および社会権規約に反するなどとして、Y(国─被告)に対し、これらに基づいてなされた本件各処分の取消しを求めて出訴した。¶001