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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本稿は、自首の成否が争われた殺人罪に限る。被告人は、自宅で被害者を殺害した後、自らが嘱託に基づいて被害者を殺害した旨のメモを遺体のそばに置いたうえで、警察署に連絡し、自宅に遺体があり、そばにあるメモを見れば経緯が分かる旨伝え、その後警察署で司法警察員に対して、嘱託を受けて被害者を殺害した旨の供述をした。¶001
大阪地裁は殺人罪の成立を認め、以下のように自首の成立を否定し、被告人を懲役19年に処した(大阪地判平成31・2・4刑集74巻9号783頁)。「被告人が自ら警察署に連絡したことにより、捜査機関に真犯人を速やかに知らしめ、捜査や処罰を容易ならしめた面がないとはいえない」が、被告人は重要な部分について虚偽供述をし続け、それにより「必要な捜査等の範囲が無用に拡大したこと」、また、「嘱託を受けて殺害したか否かという点は、人を殺害するという事案の中で、重大な差異を捉えて区別されている嘱託殺人罪と殺人罪という成立罪名の違いを生じさせる上、被告人に対する刑の量定に大きく影響する事実でもある」ことから、自首は成立しない。¶002
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佐野文彦「判批」ジュリスト1590号(2023年)158頁(YOLJ-J1590158)