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事実
Ⅰ
本件は、被告人が、自宅で知人女性である被害者を絞殺したという殺人等の事案である(殺人以外の点については、論点と関係がないため、説明を割愛する)。被告人は、被害者を殺害したのはその嘱託を受けたことによるものであるなどとして、嘱託殺人罪が成立するにとどまると主張するとともに、捜査機関に発覚する前に、嘱託を受けて被害者を殺害したと捜査機関に申告しており、刑法42条1項の自首が成立すると主張した(以下、単に「自首」というときは、同条項のそれをいう)。しかし、被告人は、嘱託を受けることなく被害者を殺害したのに、嘱託を受けて殺害したと事実を偽って申告したものであったことから、申告内容に虚偽が含まれていた場合の自首の成否が問題となった。¶001