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事実
被告Y社に雇用され列車運転士として勤務する原告Xは、令和2年6月18日、出勤点呼の後にY社から乗務行路表と小カード(以下、「本件行路表等」という)の交付を受けた。そこには、午前7時9分に2番線に入る回送列車に乗り継ぎ、同11分に同列車を発車させ、同19分に岡山電車区に到着し入区作業を完了する旨の業務内容が記載されていた(勤務時間は午前6時33分から午前11時16分まで)。¶001
Xは勘違いにより5番線で待機していたが、午前7時8分に2番線に入る列車を見て間違いに気づき、直ちに2番線に向かい、2分遅れで乗り継ぎ作業を開始、1分遅れで入区作業を完了した(一連の行為を合わせて「本件事象」という)。本件事象による運行ダイヤへの影響はなかった。同日午前11時16分頃に勤務を終えたXは、同20分から45分まで本件事象につき事情聴取を受けた(以下、「本件事情聴取」という)。¶002