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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告。昭和29年生まれ)は、昭和60年頃から独立してブティックを経営し、平成16年、不動産管理・賃貸業を営む訴外株式会社Aの代表取締役に就任し、賃貸物件を管理し、賃料額の決定や利回りの計算、各種契約の締結等、経営に必要な業務をすべて1人で行っており、金融機関から借入れをした経験があった。¶001
Y1銀行(被告)は、預金業務、貸出業務及び保険の窓口販売業務等を目的とする株式会社である。Y2(被告)は、Y1銀行の従業員であり、平成26年12月頃からXの個人資産に関する取引を担当していた。¶002
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小野寺千世「判批」ジュリスト1590号(2023年)130頁(YOLJ-J1590130)