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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、墓地、埋葬等に関する法律(以下「法」という)10条の規定による納骨堂の経営又はその施設の変更に係る許可について、周辺住民がその取消しを求める原告適格を有するか否かが争われた事案である。¶001
Ⅱ
事実関係の概要は、次のとおりである。¶002
大阪市長は、宗教法人であるA寺の申請を受けて、A寺に対し、法10条の規定により、大阪市B区内の土地において鉄筋コンクリート造地上6階建ての納骨堂(以下「本件納骨堂」という)を経営すること及びその施設を変更すること(面積の拡張等)の各許可(以下「本件各許可」という)をした。¶003
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和久一彦「判解」ジュリスト1590号(2023年)116頁(YOLJ-J1590116)