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Ⅰ 事案

大阪府四條畷市で霊園事業を営む宗教法人A寺(門真市に主たる事務所を置く。以下「A」)は、大阪市(被告・被控訴人・上告人、以下「Y市」)淀川区所在の土地(以下「本件土地」)を購入した上で、平成29年1月17日、Y市長に墓地、埋葬等に関する法律(以下「法」)10条1項に基づき納骨堂経営許可申請(以下「本件申請」)をなした。申請書によると、納骨堂(以下「本件納骨堂」)の敷地面積は605㎡、建築面積は約281㎡である。また、添付書類である各図面によると、本件納骨堂は地上6階建てで納骨搬送機室を備え、搬送式納骨堂格納基数は6101基である。同年2月27日、Y市長は本件申請を許可する旨の処分をした(以下「本件許可処分」)。Aは次いで、令和元年に2件の納骨堂施設変更許可申請(納骨堂の面積の拡張等を内容とする。以下「本件変更申請」)を行い、Y市長は同年11月16日に法10条2項に基づき本件変更申請を許可する旨の処分をした(以下「本件変更許可処分」。本件許可処分とあわせて以下「本件各許可処分」)。¶001