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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、大阪市の第1種住居地域内の土地において宗教法人Aが計画する納骨堂について、大阪市長が「墓地、埋葬等に関する法律」(以下、「法」という)10条1項と2項に基づきそれぞれ行った、納骨堂経営の許可および同納骨堂の施設変更(拡張等)の許可(以下、当該2つの許可を併せて「本件各許可」という)に対して、周辺住民(Xら─原告・控訴人・被上告人)が大阪市(Y─被告・被控訴人・上告人)を被告として提起した取消訴訟である。当該納骨堂は、鉄筋コンクリート造り地上6階建ての建物であり、また、Xらはいずれも、当該土地から100 m以内に所在する建物に居住する。¶001
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亘理格「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)42頁(YOLJ-J1597042)