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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、未成年者Aの祖母であるX(申立人・相手方・相手方)が、Xの子でありAの実母であるY1(相手方・抗告人・抗告人)とAの養父であるY2(相手方・抗告人・抗告人)を相手方として、家事事件手続法別表第2の3の項所定の子の監護に関する処分としてAの監護をすべき者(以下「監護者」という)をXと指定する審判を申し立てた事案である。¶001
Y1は、前夫との間にAをもうけたが、その後、Aの親権者をY1と定めて前夫と離婚した。Aは、出生後間もない時期からX宅でX及びY1によって監護されてきたが、Y1がY2との同居を開始した平成29年8月以降は、Xのみによって監護されている。Y1とY2は、平成30年3月に婚姻し、Y2がAと養子縁組をしたため、現在Aは、Y1及びY2の親権に服している。¶002
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小川卓逸「判解」ジュリスト1590号(2023年)112頁(YOLJ-J1590112)