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 事実の概要 

[①事件]

Y1(相手方・抗告人・抗告人)と前夫は、平成21年に子Aをもうけたが、翌年、Aの親権者をY1と定めて離婚した。Y1は平成21年からY1の母(Aの祖母)であるX(申立人・相手方・相手方)とX宅で同居し、Y1とXがAを監護していた。平成29年8月頃、Y1がX宅を出てY2(相手方・抗告人・抗告人)と同居するようになってからは、Xが単独でAを監護している。その後のYらとの交流の中で、Aは、Y2への嫌悪感やY1に対する反発を強めていた。平成30年2月、Aは、Y2およびY1とY2との関係に対する不安や恐怖が著しく強く、心身症と診断された。同年3月、Y1とY2は婚姻し、Aに無断で、Y1の代諾によりY2とAは養子縁組をした。同月、Y1は、Aに係る人身保護請求を申し立てたが、棄却判決が確定した。Aは、同年6月には、Y1の再婚に関連したストレスによる不安、頭痛などの身体症状があると診断された。同月、Aは、家庭裁判所調査官との面接において、Xと現状の生活を続けたいこと等を述べた。¶001