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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y1(相手方・抗告人・抗告人)と前夫は、2009年に子Aを儲けたが、翌年、Aの親権者を母であるY1と定めて離婚した。Y1とAはY1の母であるX(申立人・相手方・相手方)とX宅で同居し、Y1とXがAを監護した。Y1は2017年、X宅を出てY2(相手方・抗告人・抗告人)と同居を開始した。AはX宅に残され、以後、Xが単独で監護してきた。2018年、Y1とY2は婚姻し、Y2はAと養子縁組をした。XはYらに対し、Aの監護者をXに指定する審判を申し立てた。原々審および原決定はXの主張を認め、Yらは許可抗告を申し立てた。¶001
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古賀絢子「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)94頁(YOLJ-B0264094)