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事実

Y(被告・被控訴人)代表者は、平成24年5月、合成樹脂加工及び販売等を目的とする株式会社であるX(原告・控訴人)の従業員(X在職時のY代表者の職務について明示的には認定されていない)となり、平成30年10月15日にXを退職した。その後、同年12月から令和2年3月にかけて、プラスチック加工機械等の製造等を目的とする株式会社であるY(平成30年10月1日設立)は、Y代表者を発明者として、発明の名称を「射出成形装置、および射出成形装置制御プログラム」等とする各発明(以下「本件各発明」という)について特許出願をし、本件各発明について特許権(以下「本件各特許権」という)を取得した。なお、本件各発明についてY代表者が少なくとも発明者の一人であることには争いがない。¶001