事実
訴外Aは、Y(被告)との間で、平成30年9月頃、Yが、Aが訴外Bから購入した2基の液体タンク(以下、「本件タンク」という)等を船積港であるベトナム甲港から、荷揚港である乙港まで海上運送して、訴外Cの事業所においてAに引き渡すことを内容とする運送契約(以下、「本件運送契約」という)を締結した。ところで、X(原告)は、平成17年6月、Aとの間で、以下のような海上包括予定保険契約(以下、「本件保険契約」という)を締結していた。すなわち、保険の目的を「機械及び部品 ただし、被保険貨物がコンテナ……に積載されて船倉及び/又は甲板積みで輸送される場合とする」とし、Aのための代位放棄特別約款(以下、「代位放棄約款」という)として、「Xは、保険の目的物の輸送を請け負った内陸運送業者(フォワーダーを含む。)に対して請求可能な保険の目的物の滅失又は損害に関し、代位する権利を放棄する」とし、コンテナ特別約款(以下、「コンテナ約款」という)として、「本約款に含まれる甲板積み約款の規定にかかわらず、積載場所に関する運送人の裁量権付き船荷証券の下で、保険の目的物全部又はその一部がオープントップコンテナ、フラットラックコンテナ及び同種のコンテナに積載されている場合には、保険の目的物が甲板積みで運送された場合でも、原約款の条件が適用される」としていた。¶001