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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、大阪府警察の捜査によって傷害事件(以下「本件事件」という)の被疑者として逮捕されたX(申立人・抗告人=相手方・抗告人)が、違法な捜査により逮捕されたなどと主張して、Y(大阪府。相手方・相手方=抗告人・相手方)に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める訴訟において、Yが所持する、本件事件の捜査に関する報告書等の各写し(以下「本件各文書」という)について、民訴法220条1号ないし3号に基づき、文書提出命令の申立て(以下「本件申立て」という)をした事案である。¶001
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小川卓逸「判解」ジュリスト1589号(2023年)115頁(YOLJ-J1589115)