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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、個人発明家であるX(原告)が、Z社及びU社を承継した検索連動型広告やディスプレイ広告等の広告関連サービス等を業とする会社であるY(被告)に対し、Z社及びYによるY地図目録記載1の地図(以下「Yahoo!地図」という)の作成及びインターネット上での地図閲覧サービスにおける提供によって、Xが作成した沖縄県糸満市周辺の地図(以下「X地図1」という)並びにX地図1に基づき作成して特許出願(特願平8-271986号)の願書に添付した各図面(以下「X地図2」といい、X地図1及びX地図2を併せて「X各地図」という)に係るXの著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)が侵害され、U社によるY地図目録記載2の各地図(以下、総称して「プロアトラスSV」という)の作成及び販売並びにZ社及びYによるプロアトラスSVの提供によって、X各地図に係るXの著作権(複製権、翻案権、譲渡権及び公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)が侵害されたと主張して、Yahoo!地図の作成及び提供について、不法行為又は不当利得に基づく損害金又は不当利得金等の支払を求め、プロアトラスSVの作成、販売及び提供について、不法行為に基づく損害金等の支払を求める事案である。¶001
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小泉直樹「判批」ジュリスト1589号(2023年)8頁(YOLJ-J1589008)