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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y会社(被告・控訴人)は、Aが設立しその発行済株式総数9万6000株を全て保有する取締役会設置会社である(株券発行会社であるが株券は発行されておらず、また、会社法所定の要件を満たす株主名簿が整備されていると認めるに足りる証拠はないと認定されている)。平成11年にAがその取締役及び代表取締役を辞任した以降は、B(Aとその配偶者Cとの間の子Dの配偶者)がY会社の取締役及び代表取締役に就任し現在に至っている。¶001
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舩津浩司「判批」ジュリスト1589号(2023年)2頁(YOLJ-J1589002)