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事実
本件は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)7条1項に基づく措置命令の適法性が争われた事案である。¶001
X(審査請求人)は、二酸化塩素による空間除菌をうたった4種類の商品(本件4商品)を販売するにあたり、商品パッケージ、自社ウェブサイト、テレビコマーシャル、そして動画共有サービスの動画広告において、これらの使用によって空間に浮遊するウイルスまたは菌が除去・除菌される効果が得られるといった表示をしていた。¶002