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事実

本件は、金属材料・部品の販売等を営む内国法人であり、いわゆる来料加工貿易を行っていたX(原告)が、平成23年3月期から平成27年3月期までの各事業年度(以下「本件各事業年度」という)の法人税並びに平成25年3月課税事業年度及び平成26年3月課税事業年度の復興特別法人税について、Xが発行済株式総数の10%以上の割合の株式を保有し続けている中華人民共和国(以下「中国」という)香港特別行政区(以下「香港」という)に本店を有する外国法人Aには外国子会社合算税制(租特〔平成27年法律第9号による改正前のもの。ただし、平成23年3月期においては、平成22年法律第6号による改正前のもの〕66条の6第1項)が適用されないことを前提として確定申告をしたところ、所轄税務署長から、その適用があることを理由とする各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を受けたため、それらの取消しを求めた事案である。¶001