FONT SIZE
S
M
L

事実

被告Y1は、冠婚葬祭互助会員の募集及び冠婚葬祭の請負等を業とする株式会社である。Y1は各地域の個人又は法人をY1の「代理店」とし、互助会員募集業務を委託する旨の代理店契約、及び代理店に葬祭営業業務を委託する旨の業務執行委託契約を締結していた。¶001

被告Y2は訴外B社の代表取締役であり、B社はY1と代理店契約を締結した。被告亡Y3は訴外C社の代表取締役であり、C社はY1と代理店契約を締結した。¶002

原告X1、X2、X3は有期労働契約に基づき、FA(Funeral Adviser)と呼ばれる営業職員として、B社の下で就労した。原告X4は有期労働契約に基づき、FAとして、C社の下で就労した。¶003