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▶ 事実

Y1(被告)は、冠婚葬祭の請負等を業とする株式会社である。AおよびBは、Y1の営業代理店(法人)であり、Y1から冠婚葬祭の互助会員募集業務などを受託していた。Y2(被告)は、Aの代表取締役である。X1、X2およびX3(原告)は、Aの下で、X4(原告)はBの下で、FAと呼ばれる営業職員として有期労働契約に基づき就労していた。¶001

Y1は、葬儀施行業務は葬儀施行代理店に委託し、遺体搬送業務については、Cに発注していた。¶002