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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実
Ⅰ
訴外Aは、昭和18年に出生し、平成26年3月24日に死亡した(以下、このAを「亡A」という)。訴外Bは亡Aの従妹である。亡Aに子はなく、亡Aの兄弟姉妹として、訴外C(既に死亡しているものと推定)、訴外D、訴外E及び訴外Fがいる。Dに子はなく、平成25年3月25日に死亡した。¶001
Bは、大韓民国の国籍を有し、昭和13年に出生し、平成25年3月12日に死亡した。外国人登録証明書等の通称名はB-1、住民票の通称名はB-2、国民健康保険被保険者証の氏名はB-3である。¶002
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杉村健太「判批」ジュリスト1588号(2023年)109頁(YOLJ-J1588109)