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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実
Ⅰ
1
健康保険組合であるAは、従前、その組合員X(原告・控訴人・上告人)の妻Bを、健康保険法(平成26年法律第69号による改正前のもの。以下「法」という)3条7項1号所定の被扶養者(以下、同項各号所定の被扶養者を併せて単に「被扶養者」という)に該当するとしていたが、Bの収入がAの定める基準を満たさなくなったことを理由として、平成27年9月10日付けで、Xに対し、Bは平成26年1月1日時点で被扶養者に該当しない旨の通知(以下「本件通知」という)をした。¶001
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森田亮「判解」ジュリスト1588号(2023年)90頁(YOLJ-J1588090)