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 事実の概要 

X(原告・控訴人・上告人)は、日本輸送機健康保険組合(本件組合)の管掌する健康保険の組合員である。本件組合は、従前、Xの妻を、健康保険法(以下「法」)3条7項1号所定の被扶養者と扱ってきたが、平成27年9月10日付けで、その収入が本件組合の定める基準を満たさなくなったとして、Xに対し、Xの妻は同年26年1月1日時点で被扶養者に該当しない旨の通知(本件通知)をした。¶001

法189条1項は、「被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分」に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求し、その決定に不服がある者は、さらに社会保険審査会に対して再審査請求できると定める。Xは、本件通知について、同項に基づくものとして、近畿厚生局社会保険審査官に審査請求したが、処分性がないとして却下され、社会保険審査会に対する再審査請求も同様の理由で却下された(本件裁決)。¶002