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事実

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X(原告・控訴人・上告人)は平成9年よりA健康保険組合(訴外A)の被保険者であり、妻(訴外B)を被扶養者としていた。しかし、Bの収入が増えてAの定める基準を満たさなくなったため、平成27年9月10日、Aは、平成26年1月1日時点でBは被扶養者に該当しない旨をXに通知した(以下、「本件通知」という)。Aの定める基準には、被扶養者として届出があった者の収入の算定にあたってその者が自営業者であっても所得税法上の所得金額ではなく、必要経費を控除しない売上金額を基準とする旨、規定されていた。なお、本件通知には不服申立てに関する教示はなかった。¶001