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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、普天間飛行場の代替施設を沖縄県名護市辺野古沿岸域に設置するための公有水面の埋立て(以下「本件埋立事業」という)をめぐる国と同県との間の紛争に関し、最高裁が判決を言い渡した4件目の事案である。¶001
Ⅱ
事実関係の概要は、次のとおりである。¶002
沖縄県知事は、沖縄防衛局がした本件埋立事業の承認を求める出願につき、公有水面埋立法4条1項各号の要件に適合すると判断して、同法42条1項に基づく承認をした。なお、この事務は法定受託事務である(同法51条1号、自治2条9項1号)。¶003
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和久一彦「判解」ジュリスト1588号(2023年)87頁(YOLJ-J1588087)